4つの優しさを貴方に。
4つの優しさ《心・健康・人(家族)・環境》を貴方に〜for you〜の想いで立ち上げた就労継続支援B型の施設となります。各クローバーの葉の配色に優しさを込めて、支援により翼を持って羽ばたいていってほしい想いをロゴに詰めております。
レストランの仕込み、ネット販売(通販)、店舗掃除、その他軽作業
- B型事業所を利用するには条件があります。
次の方が利用対象になります。
- 18歳以上の障がいのある方(障がいの種類は問いません)
- お住まいの市町村から交付される『障がい福祉サービス受給者証』をお持ちの方
- 企業又はA型事業所等での就労経験があり、年齢や体調の面で雇用が困難になった方
- 就労移行支援事業所などの利用で、アセスメントにより就労面の課題が把握されている方
- 50歳に達している方(※何らかの事情により現在まで就労経験が全くなくA型事業所も利用されたことがない方等)
- 障害基礎年金1級受給者
- 相談支援事業者によりサービス利用計画書の作成手続きを経て市町村により利用の組み合わせの必要性が認められている方
- 1お問い合わせ
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質問や見学は、電話かメールフォームでお気軽にお問い合わせ下さい。
- 2見学
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どんな場所でどんなことをしているのか、事業所の雰囲気などをご覧ください。
- 3体験実習
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正式な通所利用の前にご本人様の希望に応じて1~3日程度の体験実習を行っています。
- 4受給者証の申請・発行
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利用希望の場合は、お住まいの市町村の窓口で『障がい福祉サービス受給者証』の申請手続きをしていただきます。
- 5利用開始
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『障がい福祉サービス受給者証』が発行された後、重要事項説明書の内容を説明させて頂き、当事業所と利用契約を結んでいただき利用開始になります。
月ごとの利用者負担には上限があります。
出典:厚生労働省ホームページ障害福祉サービスの自己負担は、所得に応じて次の4区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。
区分 世帯の収入状況 負担上限月額 生活保護 生活保護受給世帯 0円 低所得 市町村民税非課税世帯(注1) 0円 一般1 市町村民税課税世帯(所得割16万円(注2)未満)
※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者を除きます(注3)。
9,300円 一般2 上記以外 37,200円
- 3人世帯で障害者基礎年金1級受給の場合、収入が概ね300万円以下の世帯が対象となります。
- 収入が概ね600万円以下の世帯が対象になります。
- 入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、「一般2」となります。
所得を判断する際の世帯の範囲は、次のとおりです。
種別 世帯の範囲 18歳以上の障害者
(施設に入所する18、19歳を除く)障害のある方とその配偶者 障害児
(施設に入所する18,19歳を含む)保護者の属する住民基本台帳での世帯
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出勤簿記入、検温、血圧測定
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ラジオ体操
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レストランの掃除、開店準備、レストランの仕込み
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低糖質のお食事(写真は一例です)
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商品パッケージの組み立て、食品のシール貼り
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レストランの清掃、開店準備
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作業日報・終了時間記入